NO.1205 2009,11,30







前回の民商だよりでもお知らせしたとおり、税務署から「年末調整」に関する書類が送付されてきています。(大きな封筒です)事務所へも「どうしたらいいのか」との問い合わせが増えています。
 毎年、数回の講習会を開いて「年末調整」の実務をしてきましたが、今年から抜本的に講習会を増やして、年末調整の実務も各事業所が自信を持ってできるようにしたいと考え、次の日程で18回の講習会を開催することにしました。


《注意》
○いずれかの日程に都合をつ けてご参加ください
○講習会以外の『個別』対応 は行いません
○2時間で1回の講習です。 時間の途中からの参加はで きません
○参加される講習会を事前に ご連絡ください
参加人数によっては日程調整をお願いすることがあります
※講習会に参加されない場合 『特別会費』を徴収します



「無申告」事業者を重点にした税務調査が増えています!?
 最近、「申告をしばらくしていなくて申告したとたん税務調査になった」「税務署から『お宅は申告をする必要があると思われますが、一度お話を聞きたい』と電話があったがどうしたらいいか」「申告をできないでいたら税務調査になって多額の税額になった何かいい方法はないか」という相談が増えています。
 税務当局は「無申告」それも1000万をこえる売り上げがあって消費税の申告義務のある事業者を重点に税務調査を進めていることが伺えます。自主計算・自主申告が基本です 民商では、自分の商売について売上や経費をしっかり計算して「所得」を算出、税額を正しく計算して申告するという「自主計算・自主申告」を活動の柱の一つとして取り組みを進めています。 そのために春日井民商では、春と秋、年二回の簿記教室やパソコン会計教室などを開催し、確定申告の時期には「申告相談班会」を多数開催して取り組みを進めています。
リスクの高い「無申告」
 無申告の場合、通常の税務調査の3年と違い、5年遡及の調査になります。また、売上が1000万円をこえれば4年以上の税額が発生し、帳簿類の不備を理由に「仕入控除否認」(経費等で支払った消費税の控除が認められず、売上にかかる消費税そのままで申告しなければならないこと)となる可能性が増えます。あわせて延滞税だけでなく、「無申告加算税」などがかかってくることになります。実際に、無申告で調査になり多額の課税がされ、税金が払えずに売掛金などが差押えされて、廃業せざるをえないケースも生まれています。自分の商売と暮らしを守るためにも「自主計算・自主申告」の取り組みは重要です。
周りの業者にも「自主計算・自主申告」の取り組みを知らせよう
 無申告になってしまった業者には「家族が病気になってとても申告できなかった」「申告の方法がよくわからなくて、いつかいつかと思っているうちに無申告が続いてしまった」など様々な理由があります。そういう業者にこそ「申告で困ったら民商へ」の声かけを強めましょう。知り合いの業者から相談を受けたりしたらすぐにお知らせください。

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   会計 伊藤英雄