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 22日、第3回税金相談員学習会「減価償却費の計算など決算仕訳について」を行いました。
 減価償却は翌年になったら忘れてしまう?
 学習会ではまず減価償却費の計算方法について学習しました。とくに税制改正により、平成19年4月1日前と後では償却費の計算方法が変わったこと、平成20年の申告から「償却済」の資産についても残存価額「1」円まで、5年間で償却できるようになったことがポイントです。
 説明を聞いて参加者からは「減価償却は毎年聞いても忘れてしまう」「どうしてこんなめんどくさい計算をしなければならないのか」などの意見が出されました。参加者には「練習問題」で実際に償却費の計算をやってもらいました。
 減価償却の計算方法が変わったのは大企業のため?
 どうしてこんなに「めんどくさい」計算をしなければならなくなったのかというと、大企業から「残存価額などというものはなくして全部経費にできるようにしろ」という圧力にもとづいて法改正がされたものといわざるを得ませんが、中小業者にとっても「経費」が増えることになるので、計算をおろそかにはできません。
 減価償却のほか棚卸なども忘れずに
 決算をくむにあたり減価償却費の計算のほか「棚卸」「家事按分」「売掛・買掛」などの処理が必要です。水道光熱費などを「合理的な」範囲で経費に計上することもできます。申告相談班会などでよく相談しましょう。



クイズです 電話代は経費になるの?
 ある会員が税務調査になり、家の固定電話を全額経費計上したことについて税務署員にこう答えました。「うちは4人家族で子供も携帯を持っている。個人的な連絡は携帯でしているので、家の電話には仕事の注文や図面のファックスが送られてくるだけ。だから全部経費にしている」はたしてこの主張は認められるのか?

(答えは下の方にあります。残念ながら正解しても景品はありません)
注意!
「弥生会計」でパソコン会計をしている人に上記の「減価償却」の計算方法が変わったことについて「弥生07」以前のバージョンでは対応していません。 「償却済」資産や平成19年4月1日以降取得の資産がある場合は、「減価償却費」が間違って計算されます。一度ご相談ください。
今年の集団申告は3月13日(金)です
今年の集団申告(重税反対統一行動)は3月13日です。昨年と同じようにバスで小牧税務署へ直接、
申告書を提出します。それまでに申告書は書き上げて、日程もあけてください。
新会員学習会を開催しました
23日、昨年4月以降に入会した会員を対象に「新会員学習会」を開きました。毎月、第3金曜日に開催してきた支部長・三役合同会議で「民商に入会したときにしっかり民商のことを知ってもらおう」ということで今回の学習会を計画しました。
 当日は4名の新会員と4支部の支部長が全員参加しました。
 学習会では最初に「2009年版日本の税金」のビデオを見て、自己紹介をしてから「私たちの民商」にもとづいて学習をしました。
 新会員からは「初めて聞く言葉ばかりでよくわからなかった」「物心ついたときにはすでに消費税があって、消費税にそんな歴史があったなんて初めて知った」との感想が出されました。
 最後は、それぞれの会員ごとに個別の相談に支部長が応じました。なかには、すでに記帳も終わり所得計算を相談する会員もありました。
会員6、商工新聞12、共済会8、婦人部5の拡大で1月の拡大目標を達成しました!
 役員を先頭にした奮闘で、1月の組織拡大目標(会員5、読者10、共済5、婦人5)を達成しました。4月1日現勢回復までにもう少しです。確定申告の時期でもあります。知り合いに民商を知らせましょう!
クイズの答えです。税務署員は「町内会のお知らせはどの電話にかかってきますか。家の電話ですよね。ということは100パーセントということはいえませんね」とこたえました。

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   会計 伊藤英雄