NO.1140 2008,7,28








 税務署から白色申告の個人事業者に対し「収支内訳書」の提出を求める文書が郵送で届けられています。事務所にも「どうしたらいいの」と問い合わせが続いています…

《問い 「収支内訳書」の提出は、いつから?》
答え 今から21年前の1984年3月に所得税法が改悪されて個人・白色申告者へ収支内訳書の提出が、法律   で決められました。それ以前は、収支内訳書なるものは有りませんでした。白色申告の事業者は自ら計算   した所得により所得税を申告納税していました。

《問い 「収支内訳書」提出強要のねらいは?》
答え 申告納税制度によって守られてきた納税者の諸権利を奪い、@税務当局の権限を強化すること、A大型間   接税(消費税)導入の布石とするため、白色申告者の売上・経費を把握するねらいがありました。

《問い 提出しないと不利益は?》
答え 収支内訳書の提出が法律で決められました。しかし、民商や建設労働組合、税経新人会、弁護士会など広   範な反対運動で、罰則を設けない単なる「訓示規定」(『注意を与える意味合い』で、義務規定のように守れない場合にペナルティーを課すものではありません)とさせたことにより、提出しない人も罰則や不利益な扱いは受けないことになっています。
 8月には、「税務行政の民主化」を求めて税務署との話し合いを持ちます。収支内訳書の提出強要などの不当事案があればすぐにお知らせください。

《例年「税務署の異動後」に調査が始まります》  税務署の異動は7月10日です。例年、この異動のあとに「税務調査」が始まります。税務署員の突然の訪問などには、「税務調査の心得十カ条」(注)にもとづいて冷静に対応しましょう。

共済会から発言します。共済会は民商運動の根幹です。支え合いの精神そのものです。民商=共済会といっても過言ではありません。この共済会が、今、改定保険業法で揺さぶられております。
 そのため、引き続き署名運動の強化に加えて共済会の地盤を築くために夫婦加入をお願いします。共済会の見舞金などは、普通の保険と比べると約4〜5倍です。口数は増やせませんが、夫婦加入はできますので、ぜひ夫婦加入をお願いします。
 加えて、いつまでも元気で働けるよう、無料の健康診断を受けていただいて、成人病などの早期発見に努めていただくようお願いします。私も早期発見で救われた一人です。大腸ガンで手術し、今も元気で働かせていただいています。
東支部と西支部で「配達・集金ご苦労さん会」が計画されています
 商工新聞の配達や会費の集金に協力いただいている「係」の皆さんの慰労のため次のとおり「ご苦労さん会」が開かれます。
東支部
8月10日(日)午後6時〜
  
会場 まんまる
西支部
8月2日(土)午後7時半〜
   
 会場 安童夢
西支部は新会員歓迎会も兼ねています

8月の
無料法律相談は

8月12日(木)
後4時〜
相談希望の方は電話で予約ください    
81−1482

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   会計 伊藤英雄