税金の支払いばっかりの声
6月初めの国保税・住民税に続き所得税の「予定納税額の通知」が届いています。「この前、所得税と消費税をやっと納め終わったのにまた税金なの」「国保税だけでも大変なのにどうやって払うの」とため息が聞こえてきます。
予定納税って?
前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。税務署から、その年の6月15日までに、予定納税額が書面で通知されます。1期分の納期限は7月末、2期分は11月末です。
6月30日の状況でその年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに、所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。(第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです)
積極的に分納相談を
先日、春日井市の収納課と打合せをしたところ「国保税・住民税・固定資産税など分納には柔軟に対応している」「未納が増えない早めの相談をしてほしい」とのことでした。収納課では毎週水曜日には午後7時まで、最終日曜日(6月は29日)には午前9時から午後4時まで窓口を時間外に開いて相談をしています。積極的に活用しましょう。
滞納者には「短期被保険者証」の発行も
今年は春日井市の国保証の切換の年でもあります。収納課は「国保課との調整はまだだが、残念ながら前回の切換時のように対応せざるを得ない」と滞納者に対しては「短期被保険者証」の発行をする方針です。
民商では、すくなくとも「分納」の手続きをとっている市民には「正規被保険者証」の発行を求めていこうと考えています。この点からも早めの分納相談をしましょう。
ひとりで不安だったら、支部・班で相談を!
「窓口が開いていてもひとりでは心配」という人は、支部や班役員と相談してください。事務局もできるだけ同行するようにしています。
税金でつぶされないように、力を合わせて頑張りましょう。
源泉所得税の
半年納付の作業は
7月8日と9日
いずれも午後2時から
事務所2階で |
|
|
|
会員400、読者600を達成して民商総会を迎えよう!
春日井民商第42回定期総会
6月22日(日)午後1時から
グリーンパレス春日井(2階) 第2会議室
記念講演 「後期高齢者医療制度」と今後の運動方向
講師 加藤留美子さん (愛知県社会保障推進協議会事務局長)
(会議終了後、総会参加者の「懇親会」を開きます,「祝賀会」は行いません)
|
|
|