確定申告相談の班会が決まってきました
班会でしっかり申告書の作成ができるように次の学習会を計画しました
申告書の書き方
2月13日(水)午後7時半〜
消費税の申告
2月20日(水)午後7時半〜
※時間厳守、会場は事務所2階です
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住宅借入金等特別控除のある方へ
昨年の国から地方自治体への「税源移譲」により、所得税と住民税の税率が変わりました。(所得税が下がり住民税が上がりました)これにともない住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を所得税から引ききれない(控除しきれない)人がでてきます。この引ききれなかった分は住民税から控除することができます。
ただしこの控除を受けるためには、住宅借入金等特別控除申告書を三月十七日までに提出する必要があります。申告しないと控除は受けられません。
申告書の提出先は
給与所得の場合 自治体へ
(今年の一月一日にすんでいる)
事業所得の場合 確定申告とあわせて税務署へ |