NO.1111 2007,12,17








という問い合わせが事務所に続いています。
 この書類には「あなたは、平成20年分から消費税の課税事業者になると思われます」と書いてありますが、事務所に問い合わせてきた多くの会員が平成20年課税の基準期間である平成18年の売上が一千万円に満たない事業所です。つまり、「消費税課税事業者」ではないわけです。
 しかし、この書類を見る限りでは、売上が一千万円を超えるか否かについては何の記載もありません。書類は「消費税課税事業者に該当するかどうかのチェック表」で確認することを求めています。
つぎにこの「チェック表」を見てみると、最下部に「このチェック表を平成19年9月28日までに返送してください」とあります。

「チェック表」は提出の義務はありません
 この「チェック表」は法定外文書であり提出の義務のないものです。「チェック表」の提出を求めることは税務署の越権行為といわざるを得ません。売り上げが一千万円を超えて提出する文書は「消費税課税事業者届出書」です。(ちなみにこの書類も同封はされています)

簡易課税を選択する場合には12月28日までに届け出が必要
 20年から課税事業者になった場合、消費税の申告方法で「簡易課税」を選択できる場合があります(売上が5000万円以下の場合)。
この場合は、課税年度が始まる前日までに、つまり今年の12月28日までに届け出る必要があります。
 送られた書類の中にある「消費税および地方消費税の課税方法について」というものには「簡易課税を選択される場合には、平成19年12月31日までに「届出書」を提出してください」(税務署は29日から休みです)とかかれてはいますが「簡易課税制度選択届出書」は同封されていません。これも片手落ちとしかいえません。

強権的な税務行政を改めさせよう
 ある会員が税務署に「どうしてこういうものを送ってくるのか」と問い合わせたところ「書類が返送されるまで何回でも送ります」「税務署には質問検査権もある(税務調査ができる)」と脅しのような返事があったそうです。
 このような強権的な税務行政には強く抗議し、改めさせましょう。
  税金相談員連続講座

第3回「減価償却」と「決算修正」


1月17日(木)夜7時半から9時
今年の4月から「減価償却」の計算が変わりました。
また、最近の税務調査で指摘されることの多い「期首、期末売掛金」などを学習します。
                           

年末調整をして、源泉所得税を納めるのは1月10日が期限です。
(納期限の特例を受けている場合は20日です)
次の通り年末調整の作業を行います。
 12月25日(火)
時間はいずれも午後2時と夜7時の2回、会場は民商事務所
2階です。持ってくるものは従業員の給料のわかるもの(でき
れば源泉徴収簿に記入してきてください)、従業員の生命

 12月26日(水)
 1月7日(月)
 1月8日(火)

皆さんの会費が会の活動を支えています

会費の納入のお願い
 
毎月、15日までの会費納入にご協力下さい
   会計 伊藤英雄