NO.1042 2006,7,10

























 平成18年の予定納税第一期の納入通知が届いています。従来は『前年度の税額が15万円をこえたとき』に予定納税の通知がきていました。しかし今年は17年の納税額が15万円をこえていない人にも通知が届いていて、上記のような問い合わせが事務所にあります。

予定納税が届いたのは定率減税が引き下げられたためです
 18年から定率減税が『2割(最高で25万円)』から『1割(最高で12万5千円)』に引き下げられ(約1割の増税)ました。(すでにサラリーマンなどの給料から天引きされる「源泉所得税」は増額になっています)
 このことから、17年の申告税額を「2割減税」ではなく「1割減税」で計算したときに「税額が15万をこえる」人にも予定納税の通知が送られてきているのです。
17年の税額で『133400円』をこえている人に予定納税の通知が届くことになります。

「税務署はせこいなぁー」と増税に怒りの声
 このことを説明すると「税務署はせこいなぁー」「予定納税でも滞納すれば延滞金を取られるのに」とあらためて小泉内閣のすすめている大増税路線に対する怒りの声が上がります。なおも19年度からは定率減税が廃止に!増税にさらに拍車がかかります。


※ 休業や病気、営業不振などで前年より所得が下がると思われる方は「予定納税額の減額申請書」を出すことで予定納税の減額をすることが出来ます。
 申請書の提出期限は7月18日です
             詳しくは事務所までおたずねください




7月の無料法律相談は13日(木)です


 
今回は相談の予約がいくつかあります。相談希望の方は事務所に確認してください




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   会計 増田直人