NO.1024 2006,2,27 |
西支部のSさんから「取引先の倒産で工事代金がもらえなくなった。何とかならないか」と相談がありました。Sさんは鉄筋工事を営んでいますが、材料は全て元請けからの支給で労賃で仕事をしています。 さっそく、倒産した業者に仕事を発注したゼネコンに連絡をして話し合いを持つことを申し入れました。Sさんは「ゼネコンの部長と話し合ったが、債権者会議が開かれるまで支払はできないと言われた」と乗り気ではありません。 ゼネコンは『建設業法』で下請けの保護をする責任があること、債権の配当と全く別に労務費の支払い責任があることを話し合い。約束の日にゼネコンの名古屋支社に出向いて、労賃の立て替え払いを求めました。 対応した、副支社長が「下請け業者さんが困っていることはわかっている」「(倒産した業者の代理人の)弁護士とも話しをしているが、突然、弁護士が交代して話しがストップしている」と説明がありました。こちら側からは「建設業法に基づいて労務費の立て替え払いをお願いしたい」と要求。副支社長は「こちらでかぶれということですね」と確認があったため「そうです。何とかしてほしい」と再度支払を求めました。「私も現場出身のため何とかしたいとは思っている。しかし、組織なので他の役員を納得させる理由が必要です。多少金額の譲歩はありますか」と提案がありました。「立て替え払いをお願いできるのなら金額については検討します」と返事をし、その日の話し合いは終わりました。 後日ゼネコン側から請求額の約7割で支払をするとの連絡がありました。 Sさんは、「応援の業者などに支払があり大変困っていたが、助かった」と話しています。 |
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