NO.1018 2006,1,16 |
昨年末、元西支部会員だったSさんが事務所に飛び込んできました。「変な契約書に判を押してしまった。何とかならないか」と一枚の紙を出しました。見ると今までの電話リース契約を破棄して、新しい電話リースの契約を結ぶ内容の「契約書」でした。リース料はそれまでの二倍あまりです。Sさんから話を聞くと「大変な契約をしたと思い、春日井警察へ相談に行ったが、警察では手が出せないのでと「消費生活センター」を紹介された。事務所の前を通って民商のことを思い出したのでよった」とのことでした。 この「電話リース」なるものは、電話料金が安くなるとか、いろいろな機能がつくと言うことをうたい文句にしていますが、結局は新しい機械に入れ替えるためにリース料が高くなり、負担が増えるというものが多く、社会問題化しています。とくに事業者の場合「クーリングオフ」や「消費者契約法」などを使って契約を無効にすることが難しいとされています。 Sさんの場合もご多分に漏れず、契約者が事業所名になっており、形の上では「事業者契約」の体裁になっていました。しかし、「契約書」をよく検討してみるといくつか不備な点もあったため「内容証明郵便」で「契約破棄」を相手側に通告しました。数日して、相手方から「キャンセル受付しました」とのファックスが送られてきました。Sさんは「そんな手の込んだことをしているとは思わなかった。これからはもっと慎重にする」と話し、民商にも再入会して頂きました。
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