NO.999 2005,8,29 |
−事業や課業の実態に即した納税相談を行うことを表明− 18日、7月21日の小牧税務署への「請願」について税務署側からの回答があり、尾北・春日井の民商から7名が参加しました。税務署側からは総務課長と個人課税一部門の統括官が出席しました。 請願した9項目についてそれぞれ回答がありましたが、いずれの回答も、業者の実情を考えないで法律を税務署の都合のいいように「解釈」したものでとうてい納得のできるものではありませんでした。 参加者から「法律にはそんなことは書いてない」「税務署の都合だけで納税者を混乱させることが許されるのか」と追求されると税務署側が答えに窮する場面もありました。 春日井民商の質問についても回答 請願書についての回答の後、春日井民商が7月5日に行った抗議行動の際、後日返答するとした問題についても回答がありました。 請願書と重ならない、税金の納付相談に行った会員に対して「分納は3回と決まっている」といって取引先や銀行などを執拗に聞きだそうとしたことについて「納税相談に当たっては、事業の実態や家業の実態に即して、なるべく短期間に納付されるように相談する」との回答があり『3回』などと回数を決めて納付を迫る根拠が何もないことを明らかにしました。
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