NO.997 2005,8,8 |
平成15年度または16年の課税売上高が1000万円を超えた場合、それぞれ17年度分、18年度分から消費税の申告が必要になります。併せて「すみやかに」「消費税課税事業者の届出書」を提出しなければなりません。 逆に言えば、売り上げが1000万円を超えていなければ「届出書」の提出の必要もなければ、申告も必要ありません。 民商では、消費税の学習会を重ねてきました。その都度、必要な届け出書類も作成し提出するようにしています。 何回も「おたずね」が届いた人がいます 会員の中には、すでに何回も「おたずね」の届いた会員がいます。自主計算活動を強めて、消費税につぶされない取り組みをいっそう強めましょう
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