NO.994 2005,7,18 |
税務署から白色申告の個人事業者に対し「収支内訳書」の提出を求める文書が郵送で届けられています。事務所にも問い合わせが続いています… 問い 「収支内訳書」の提出は、いつから? 答え 今から21年前の1984年3月に所得税法が改悪されて個人・白色申告者へ収支内訳書の提出が、法 律で決められました。それ以前は、収支内訳書なるものは有りませんでした。白色申告の事業者は自ら計算 した所得により所得税を申告納税していました。 問い 「収支内訳書」提出強要のねらいは? 答え 申告納税制度によって守られてきた納税者の諸権利を奪い、@税務当局の権限を強化すること、A大 型間接税(消費税)導入の布石とするため、白色申告者の売上・経費を把握するねらいがありました。 問い 提出しないと不利益は? 答え 収支内訳書の提出が法律で決められました。しかし、民商や建設労働組合、税経新人会、弁護士会な ど広範な反対運動で、罰則を設けない単なる「訓示規定」(『注意を与える意味合い』で、義務規定のように 守れない場合にペナルティーを課すものではありません)とさせたことにより、提出しない人も罰則や不利益な扱いは受けないことになっています。 問い 税務署から来た書類はどうしましょうか? 答え さきに説明したように、提出しなくても不利益はありません。民商では7月21日に小牧税務署へ税務行政の民主化をもとめて、請願・要請行動を数百人(春日井・小牧・尾北の3民商)規模で取り組みます。(右の案内参照)ぜひ、ご参加ください。その時に、収支内訳書は返却することもします。 |
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