NO.979 2005,3,28 |
4月に入ると所得税の税務調査が始まります。例年、3月13日(今年は11日)に申告書を提出すると、4月上旬から計算誤りや添付資料の不足など「簡易な事後調査」で、税務署への「呼び出し」や税務署からの「おたずね」が届きます。 今年は、例年より早く15日過ぎには、「納税地の変更」「計算の書面の訂正」の連絡が、納税者のもとへ届いています。 突然の調査は断ることができます 突然の税務署員の訪問は、「今日は、都合が悪いので、日をあらためてほしい」と断ることができます。小牧税務署員の税務調査は、すべて任意調査であり、納税者の理解と協力のもとにすすめることになっています。 万一、税務署員が調査に訪れたら、近くの役員又は事務所まで、連絡をください。 税務調査では「身分証明書」「調査理由の説明」を 万一、税務調査になったとき、4つのことが大切です。 @税務署員の身分証明書を出させて相手の身分・名前をたしかめること。 (所得税法236条に提示義務がある) Aどんな用件で何の調査にきたのか理由を説明するよう要求します。 B通常の税務調査は最大3年しかさかのぼれないと法律で定めら れています。 (ただし無申告の場合は5年になります。−国税通則法70条) C調査に応じるときは信頼できる人の立会いの上ですすめること。 |
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