NO.1004 2005,10,3








前回の「民商だより」でお知らせした、西支部のAさんの調査についての続報です。
税務署から「こちらですすめさせてもらう(反面調査をする)」との回答
 第一回目の調査で「調査になった理由を教えてほしい」と求めたAさんに「上司と相談して返事をする」としていた税務署員から「Aさんは非協力的なのでこちらですすめてもらう」と一方的な通告の電話が、22日にありました。
 「こちらですすめさせてもらう」というのは、税務署が取引先や銀行などを勝手に調べる反面調査を行うということです。当然取引先にも迷惑をかけることにもなりますし、現に反面調査で「取引停止」になったケースもあります。
「『所得の確認』が調査理由」の一点張りの税務署
 この回答にどうしても納得できないAさん。役員と相談し、26日に税務署へ説明を求めに行きました。税務署には水野会長を先頭に5名が同行しました。
 税務署では、担当の署員をよびましたが、担当は姿を見せず、上司である個人課税2部門の統括官と1部門の統括官が対応しました。
 先の税務署交渉でも、「必要に応じて概括的な調査理由は開示は行うこととしている」と税務署自身が回答していたにもかかわらず、Aさんが何回も「どうして自分のところへ調査にきたのか教えてほしい」と聞いても「理由は所得の確認です」と答えるだけでした。そもそも税務調査は「所得の確認」をするものであって、所得の確認にきた理由が「所得の確認」なんていうばかげた回答はありません。
調査理由を教えない税務署に強く抗議!
 「理由を説明しようとせず反面調査とは何事か」「納税者を脅迫するのか」「納税者をバカにしているのか」と税務署の姿勢に強く講義して、この日の話し合いを終わりました。

愛商連・税金学習会に5名参加
25日、名古屋市の金山・労働会館で愛商連の税金学習会が開かれ、春日井民商から五名が参加しました。
 午前中は、浦野立正大学教授・税理士が「消費税の課税と徴収、納税者の権利」と題して講演。参加者からは「商工新聞でも紹介されていたが、どういう仕組みでトヨタに消費税が還付されるのか」などの質問がだされました。
 午後からは、「事後調査と納税者の権利」「税金の徴収・滞納処分とどうたたかうか」「消費税相談員の養成講座」の三つの分科会にそれぞれ分かれて参加しました。
 春日井から参加した会員からは「自分が納税者として憲法で守られていることがわかり、今後の運動に役立てたい」との感想が寄せられています。

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  毎週木曜日・夜7時から
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毎月、15日までの会費納入にご協力下さい
   会計 増田直人