NO.958 2004,10,18 |
「消費税の課税業者になるのか?」「これからどうしたらいいのか」を学習会で一緒に勉強しました。 「消費税課税事業者届出書」は? 平成十五年分の課税売上(税込み売上)が一千万円を超えているか、どうかで、決まります。 @平成十五年分の課税売上(税込み売上)が一千万円以下の方は、平成十七年分は消費税の免税事業者です。特に手続きは必要ありません。 A平成十五年分の課税売上(税込み売上)が一千万円超の方は、十七年分は消費税の課税事業者です。したがって、早めに「消費税課税事業者届出書」を出しましょう。 「消費税アンケート」は? いま、税務署から送られてきている「消費税アンケート」は、法的根拠はありません。国税庁は納税者がたとえ提出しなくても不利益な扱いはしないと、認めています。出す必要はありません。 参加した人は「話しを聞いて安心しました」「あらためて、消費税は大変な税金と思いました」「今日は、2回目で、初回よりすこしわかりました」と感想を語っています。 班会でしっかり話し合いを いま、民商では、班会を開催しています。ぜひ、班会でしっかり話し合いをし、大いに学んで消費税対策を強めましょう。 |
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婦人部が国保年金課と懇談 6日、婦人部が市国保年金課と話し合いました。婦人部からは8名が参加し、 課長など3名の職員が応対していただきました。 「主人が病気で倒れ一時は廃業も考えました。今は昼仕事をして夜は内職です」など営業やくらしの大変な実態を訴えました。成果としては、「医療費の一部負担金(医療機関窓口で払う3割の自己負担分)の減免規定が無いので、基準を検討します」と回答がありました。また、国保会計の大変厳しい状況が課長から述べられました。 |
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毎月15日までに納入をお願いしています。まだの方は早目に納入くださるようお願いします。 会計 増田直人 |