NO.944 2004,7,5 |
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税務署から白色申告の個人事業者に対し「収支内訳書」の提出を求める文書が郵送で届けられています。事務所にも問い合わせが続いています… 問い 「収支内訳書」の提出は、いつから? 答え 今から20年前の1984年3月に所得税法が改悪されて個人・白色申告者へ収支内訳書の提出が、 法律で決められました。それ以前は、収支内訳書なるものは有りませんでした。白色申告の事業者は 自ら計算した所得により所得税を申告納税していました。 問い 「収支内訳書」提出強要のねらいは? 答え 申告納税制度によって守られてきた納税者の諸権利を奪い、@税務当局の権限を強化すること、A大 型間接税(消費税)導入の布石とするため、白色申告者の売上・経費を把握するねらいがありました。 問い 提出しないと不利益は? 答え 収支内訳書の提出が法律で決められました。しかし、民商や建設労働組合、税経新人会、弁護士会な ど広範な反対運動で、罰則を設けない単なる「訓示規定」(『注意を与える意味合い』で、義務規定の ように守れない場合にペナルティーを課すものではありません)とさせたことにより、提出しない人も罰則や不利益な扱いは受けません。 問い 税務署から来た書類はどうしましょうか? 答え さきに説明したように、提出しなくても不利益はありません。民商では7月23日に小牧税務署へ税務行政の民主化をもとめて、請願・要請行動を数百人(春日井・小牧・尾北の3民商)規模で取り組みます。ぜひ、ご参加ください。その時に、収支内訳書は返却することもします。 |
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消費税の学習&届出書作成会 7月15日(木)1時半〜 7月16日 (金)10時〜 民商事務所にて |
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毎月15日までに納入をお願いしています。まだの方は早目に納入くださるようお願いします。 会計 増田直人 |