NO.944 2004,7,5











 税務署から白色申告の個人事業者に対し「収支内訳書」の提出を求める文書が郵送で届けられています。事務所にも問い合わせが続いています…

問い 「収支内訳書」の提出は、いつから?
答え 今から20年前の1984年3月に所得税法が改悪されて個人・白色申告者へ収支内訳書の提出が、   法律で決められました。それ以前は、収支内訳書なるものは有りませんでした。白色申告の事業者は   自ら計算した所得により所得税を申告納税していました。

問い 「収支内訳書」提出強要のねらいは?
答え 申告納税制度によって守られてきた納税者の諸権利を奪い、@税務当局の権限を強化すること、A大   型間接税(消費税)導入の布石とするため、白色申告者の売上・経費を把握するねらいがありました。

問い 提出しないと不利益は?
答え 収支内訳書の提出が法律で決められました。しかし、民商や建設労働組合、税経新人会、弁護士会な   ど広範な反対運動で、罰則を設けない単なる「訓示規定」(『注意を与える意味合い』で、義務規定の   ように守れない場合にペナルティーを課すものではありません)とさせたことにより、提出しない人も罰則や不利益な扱いは受けません。

問い 税務署から来た書類はどうしましょうか?   
答え さきに説明したように、提出しなくても不利益はありません。民商では7月23日に小牧税務署へ税務行政の民主化をもとめて、請願・要請行動を数百人(春日井・小牧・尾北の3民商)規模で取り組みます。ぜひ、ご参加ください。その時に、収支内訳書は返却することもします。

消費税の学習&届出書作成会
   7月15日(木)1時半〜
   7月16日 (金)10時〜

民商事務所にて

源泉所得税の計算実務

 7月2日(金)午後1時半から
   6日(火)午前10時から
    いずれも民商事務所 2階

持参するもの:源泉徴収簿、給料のわかるのも、税金納付書、筆記具、電卓
※税金納付書は昨年12月に税務署から送ってきた資料の中に入っています
※年末調整で、充当税額のある方は、年末の納付書を持参ください。
   


会費の納入のお願い

  毎月15日までに納入をお願いしています。まだの方は早目に納入くださるようお願いします。

会計 増田直人