NO.932 2004,4,5










 消費税法が「改正」され、個人事業者の場合、平成
15年1月1日から12月31日までの売上が税込みで1000万円を超えていると平成17年の消費税の納税義務が発生し、平成18年3月31日までに消費税の申告・納税が必要になります。
 法人の場合は、平成16年4月1日以降に開始する事業年度から課税の対象になります。したがって、課税されるか否かの判断は、2期前の事業年度で判断します。
 民商では、4月に学習と届出書の作成会を右記のとおり開きますので、必ずいずれかの日程で参加するようにお願いします。
消費税の学習と届出書の作成会の日程
参加対象:15年の売上が1000万円超の方は、必ず参加してください。(個人・法人とも)
4月5日(月)午前10時〜12時
   6日(火)午後1時半〜3時半
8日(木)夜7時半〜9時
12日(月)夜7時半〜9時
13日(火)午前10時〜12時
15日(木)午後1時半〜3時半
      会場は民商事務所2階
 ※税務署へ提出する「消費税課税事業者届出書」
「簡易課税制度選択届出書」を作成します。
「自主計算ノート」や「青色申告決算書」などの
収支内訳のわかるもの・電卓・印鑑を持参ください。

集まれば元気!語り合えば勇気!

      仲間を増やして4月を迎える !


1月から3月末まで春の運動期間に会員28名、商工新聞読者18名の仲間が増えました。昨年4月1日からの一年間で59名の会員と商工新聞読者47名の仲間を迎え、仲間を増やし会勢を伸ばして新年度を迎えることができました。営業と暮らしを守る民商への期待の大きさと「民商に入って頑張りましょう」のよびかけが待たれていることを、毎週火曜日の「なんでも相談会」に参加して実感しています。引き続き、役員のみなさんと力を合わせて頑張りますので、紹介やご協力をお願いします。 会長 水野 勝平
   
     求人募集


◆配管のできる方(年齢不問)、普通免許のある方優遇
25歳で1日1万円以上。外注でも可。やる気のある方で独立  も可
(有)道上設備 090-3581-7966

◆ヘルパー (ホームヘルパー2級資格者)時給900円
  春休み(3月19日〜4月7日)の期間や普通の土、日など  に障害を持つ子どもとすごす方を求めています。はじめての
方でも指導します。
       NPO法人なっとわあく春日井
             すごろくクラブ рT6-9123


無料法律相談

4月13日(火)

午後4時30分から

  春日井民商事務所 2階

※事前に予約の電話を民商事務所まで

       お願いします。 




会費の納入のお願い

  毎月15日までに納入をお願いしています。まだの方は早目に納入くださるようお願いします。

会計 増田直人