NO.932 2004,4,5 |
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消費税法が「改正」され、個人事業者の場合、平成 15年1月1日から12月31日までの売上が税込みで1000万円を超えていると平成17年の消費税の納税義務が発生し、平成18年3月31日までに消費税の申告・納税が必要になります。 法人の場合は、平成16年4月1日以降に開始する事業年度から課税の対象になります。したがって、課税されるか否かの判断は、2期前の事業年度で判断します。 民商では、4月に学習と届出書の作成会を右記のとおり開きますので、必ずいずれかの日程で参加するようにお願いします。 |
4月5日(月)午前10時〜12時 6日(火)午後1時半〜3時半 8日(木)夜7時半〜9時 12日(月)夜7時半〜9時 13日(火)午前10時〜12時 15日(木)午後1時半〜3時半 会場は民商事務所2階 ※税務署へ提出する「消費税課税事業者届出書」 「簡易課税制度選択届出書」を作成します。 「自主計算ノート」や「青色申告決算書」などの 収支内訳のわかるもの・電卓・印鑑を持参ください。 |
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毎月15日までに納入をお願いしています。まだの方は早目に納入くださるようお願いします。 会計 増田直人 |
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